大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2294 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山田和男、同山田伸男の上告趣意第一点は、憲法三八条二項違反をいうが、

記録に照らすと、所論の調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるか

ら、所論は前提を欠き、、同第二点は、同条三項違反をいうが、記録に照らすと、

所論の証拠は被告人の自白の補強証拠として十分なものと認められるから、所論は

前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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